設備設計事務所について

                                                       count
               

 設備設計事務所は建設工事の中の設備関係の設計・積算・監理などをその業務とするところです。建設工事というものは大きく分けて、

1.建築工事 
2.電気設備工事 
3.機械設備工事     に分けられています。


 そして、3.の機械設備工事の中に、

1.空気調和設備工事(冷暖房を扱う設備)
2.自動制御設備工事(空調設備や給排水設備に係わる温度・湿度・流量などを計測したり、制御したり、監視・遠隔操作したりする設備)
3.給排水衛生設備工事(お水を扱う設備)
4.ガス設備工事(ガスを扱う設備)
5.さく井設備工事(地下水を扱う設備)
6.消火設備工事(消火に関することを扱う設備)
7.し尿浄化槽設備工事(汚水・雑排水の水処理を扱う設備)
8.昇降機設備工事(人を運ぶエレベーターやエスカレーター、品物を運ぶダムウェーターを扱う設備)
9.機械式駐車設備工事(二段式の駐車装置を扱う設備)
10.換気設備工事(トイレや浴室など臭気・湿気のある室内空気を排除したり、外気の新鮮な空気を熱管理しながら取り入れる設備。24時間換気もこの分野です) 

                                         などがあります。


  それで、設備設計事務所は建築設計事務所とよく協力しながら、居住者や建築主、また近隣の皆さんに対して、快適で安全な住環境を提供できるよう努力しているのです。


  次に、設備設計事務所というところの一つの説明として、(有)スリーエス電気総合事務所さんのホームページ(http://www2s.biglobe.ne.jp/~ssshp/)に以下の説明が載せられていますので、一部引用します。

  「設計事務所と聞けば、誰もが建築設計事務所のことを連想します。事実、建築設計事務所は、歴史、社会構造、法律等からみてもメジャーであります。しかし、近年、建築設備の高度化、複雑化、多様化から公共建築物設計においては、専業の設備設計事務所でなければならないと、設備設計事務所が生まれました。しかし、設備設計事務所の地位が過去あいまいで、何ら法的規制がなかったために、ある程度の知識がある人(施工業者、メーカー等)で設計がされていました。 昭和58年、建築士法第20条3項と建設省告示第1528号により、建築設備士が明確に資格者として位置づけられました。このことにより、建築設備士資格制度ができましたが、現状では、いまだにこの制度が活用されていません。設備設計を業とする者は、全員建築設備士の資格者であるべきだと考えています。自らの地位の確立は、まず設備部門の専門家・有資格者として建築と協調し、社会のニーズに応じた誠実、正確に業務を行うことと思います。また、設備設計の必要性、重要性を社会から認知されるよう運動を続けることです。そうすることにより、設備設計の地位が少しずつ向上すると信じています。」                  
                             (引用ここまで。引用許諾済)

いろいろと同感の部分がありますね。共にがんばっていきたいものです!